廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明します

廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976年~最新)と内容など:わかりやすく説明します

〈目次〉

  1. 廃棄物処理法とは
  2. 廃棄物処理法(廃掃法)の目的
  3. 廃棄物とは
  4. 廃棄物処理法の背景
  5. 廃棄物処理法の改正

 

こんにちは、環ビ塾太郎です。

私たちは日常の生活や事業活動の中で、家庭や事務所、工場などあらゆる場所から「ごみ(ゴミ)」を出しています。「ごみ(ゴミ)」は自治体や廃棄物会社などによって、回収、処理が行われていますが、家庭や事業所、工場によって「ごみ(ゴミ)」の種類や排出日・頻度、方法など細かく決められており、そのルールに従って出さなければ回収・処理されません。そこには厳格なルールが存在し、違反をすれば単に回収・処理されないだけでなく、罰則が科されることになります。

また、「ごみ(ゴミ)」は国連で採択されましたSDGs(持続可能な開発目標)において12「つくる責任 つかう責任」ターゲット12.5 「廃棄物の発生防止、削減、リサイクルおよび再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。」として掲げられており、世界でも注目されている環境に関連する課題のひとつです。

ここでは、廃棄物処理のルールになっている廃棄物処理法について、概要や背景、そして年度別の法改正の内容等、環境省の公布や条例、記事などを元に、簡単にポイントを分かりやすくご紹介します。

1.廃棄物処理法(廃掃法)とは

廃棄物処理法とは、廃棄物の定義、国民・事業者・国・地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理・保管・運搬・処理等のルールについて定めた法律です(1970年制定)。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ですが、「廃掃法」と略されることもあります。廃棄物を排出するすべての家庭や事業者は、例外なく廃棄物処理法に基づき、最新ルールを理解し、遵守しなければいけません。とくに廃棄物を排出する事業者(事務所や工場)に直接関係する「産業廃棄物」は、適正な処理を行うための方針や処理体系・条件・ルールが定められており、それぞれ注意が必要です。

2.廃棄物処理法(廃掃法)の目的

廃掃法の目的は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることです(廃掃法第一条)。これは、廃棄物処理法の前身(清掃法)に比較し、あらたに公害対策基本法に規定する生活環境の保全が加えられたものです。また、廃棄物の収集、運搬及び処分に先立っての排出規制を意図するものではなく、廃棄物の適正な処理を行なうための処理体系の整備を図ることによって、生活環境の保全に努めるべき旨を規定したものになっています。

3.廃棄物とは

廃掃法における「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、汚泥、廃油、糞尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物は除かれています。

つまり、「廃棄物」とは基本的に固形状と液状のものを指しますが、例外として以下のものは廃掃法の対象となる廃棄物にはなりません。

  • 港湾、河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
  • 砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

続いて、廃棄物の種類についてご説明します。

廃棄物は家庭などから排出される「一般廃棄物」と、事業者(事業所や工場など)から排出される「ごみ」のうち、法律で指定された「産業廃棄物」の2種類に分けられます。なお、廃掃法では「廃棄物」の種類を以下の表のように基本的に2種類(細かくは6種類)に分けています。

廃棄物の種類 定義など
産業廃棄物 事業活動で発生した「ごみ」のうち、法令で定める20種類
(特別管理産業廃棄物) (産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの)
一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの
(特別管理一般廃棄物) (一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの)
(事業系一般廃棄物) (事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの)
(家庭廃棄物) (一般家庭の日常生活から発生したもの)

また、廃掃法では、産業廃棄物を以下の表のように区分・20種類分け等しています。

区分 種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1.燃えがら 石炭殻、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等
2.汚泥 <有機性汚泥>

製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす

<無機性汚泥>

浄水場沈殿汚泥、中和沈澱汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等

3.廃油 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
4.廃酸 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等
5.廃アルカリ 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
6.廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等
7.ゴムくず 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)
8.金属くず 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず <ガラスくず>

廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉

<コンクリートくず>

製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず

<陶磁器くず>

土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等

10.鉱さい 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
11.がれき類 コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
12.ばいじん 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
特定の事業活動に伴うもの 13.紙くず 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
14.木くず 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
15.繊維くず 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
16.動植物性残渣 <動物性残渣>

魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等

<植物性残渣>

ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等

17.動物系固形不要物 屠畜場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
18.動物の糞尿 牛、馬、豚、綿羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の糞尿
19.動物の死体 牛、馬、豚、綿羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

上記の表の産業廃棄物の中には13.紙くずや14.木くず、そして、19.動物の死体等のように「特定の事業活動に伴うもの」と定められているものがあります。これらは特定の業種から発生した場合は産業廃棄物に区分されますが、特定の業種以外から発生した場合は、一般廃棄物に区分されます。

例えば、14.木くずの場合、木材・木製品製造業やパルプ製造業の工場などから発生した場合は産業廃棄物ですが、事務所で使用していた木製机の廃棄は一般廃棄物になります。つまり、紙や木、繊維そのものを直接的に製造したり、加工したりしている業種の場合は産業廃棄物に該当し、間接的に使用して発生する場合は一般廃棄物に該当します。

続いて、特別管理廃棄物についてご説明します。

廃掃法では、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物を「特別管理一般廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

<特別管理廃棄物の一覧>

区分 主な分類 概要
特別管理一般廃棄物 PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集塵施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着している恐れのあるもの
特別管理産業廃棄物 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等 (1)      特定の施設において生じた廃水銀など

(2)      水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸または廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

4.廃棄物処理法の背景

廃棄物に関する日本最初の法律は「汚物掃除法(おぶつそうじほう)」で、当時流行していた伝染病(特にコレラ)蔓延を防ぐために1900年に制定されました。この時から「ごみ」と「し尿」の収集が地方行政の事務として位置付けられました。また、処分はなるべく焼却によると定められていましたが、当時は焼却炉の技術はなく、野焼きされていました。

戦後間もない1954年、汚物掃除法を継いで、汚物の衛生的処理と生活環境の清潔による公衆衛生の向上を目的に「清掃法」が制定されました。この法律では主に公衆衛生の向上を目的に、基本的に都市部(特別清掃地域)の家庭から排出される「汚物」を対象にし、「汚物」の収集と処分は市町村の事務とされていました。また、市町村の個別の命令によって、「業務上その他の事由により多量の汚物を生ずる土地または建物の占有者」に対して一定の場所への運搬・処分を命ずることができるともされていました。

1960年代高度経済成長によって大量生産・大量消費が進み、その中で廃棄物の排出量が不法投棄・不適正保管が増え、大気汚染や公害などの問題が顕在化するようになりました。それまで、都市部の家庭系の汚物の処理を基本的な対象としていた市町村の清掃事業では、(有害物質や処理困難物、大量発生する)産業廃棄物を処理することはできず、個別の命令も上手く活用されず、排出事業者の多くは産業廃棄物の処理を十分に行わないことが続きました。そのような背景もあり「清掃法」を全面的に改め、1970年「廃棄物処理法(廃掃法)」が、廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に制定されました。

5.廃棄物処理法の改正(年度と改正内容)

1970年に「清掃法」が廃止され、廃掃法に進化された廃棄物の処理に関する法律は、1976年改正以降、幾度となく改正を繰返し現在に至っています。改正の主な年度と改正内容は以下のとおりです。

年度 改正内容
1976年 「最終処分場も規制対象」

「措置命令規定の創設」

「再委託の禁止」

「処理業の欠格要件規定」

1991年 「減量化と再生利用の付加」

「各主体の責務強化」

「廃棄物処理の計画化」

「マニフェスト制度の採用」

「廃棄物処理業者と処理施設の規制強化」

「廃棄物処理センター制度の創設」

「不法投棄等の罰則強化」

「適正処理困難物に協力規定導入」

「排出事業者は収集運搬業者と処分業者に委託」

1992年 「バーゼル国内法」

「有害か否か問わず適正処理難の廃棄物の輸出入規制」

1997年 「再生利用認定制度の新設」

「廃棄物処理施設の設置許可の要件及び手続明確化/追加」

「最終処分場の維持管理積立制度の新設」

「最終処分場の廃止確認制度導入」

「廃棄物処理業の許可要件強化」

「廃棄物管理票制度の全ての産業廃棄物の適用」

「電子マニフェストの使用選択」

「生活環境の保全上の支障の除去等の措置の実施に関する規定の追加」

「不法投棄原状回復対策の産業廃棄物適正処理推進センター設置」

「産業廃棄物の不法投棄罰則強化」

2000年 「国の基本方針策定」

「廃棄物処理センターの廃棄物処理の推進」

「周辺公共施設等の整備と連携した産業廃棄物処理施設の整備促進」

「不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化」

「産業廃棄物管理票制度の強化」

「廃棄物の野外焼却の原則禁止」

「処理施設の欠格要件の導入」

「都道府県の廃棄物処理計画策定制度の創設」

「都道府県が事務として行う産業廃棄物の処理の明確化」

「多量排出事業者による処理計画の作成/都道府県知事提出/実績報告規定の追加」

「廃棄物処理業に許可取消し要件追加」

「廃棄物処理施設の許可要件の追加」

「廃棄物処理施設の譲受け等の許可制度の創設」

2003年 「都道府県等の調査権限拡充(疑い物に係る立入検査創設)」

「不法投棄の罰則強化(不法投棄等未遂罪創設、一般廃棄物の不法投棄の罰則強化)」

「緊急時の国の調査権限の創設」

「国の責務の明確化」

「悪質業者の許可取消し義務化」

「廃棄物処理業の許可欠格要件の追加」

「一般廃棄物の処理委託基準等の創設」

「広域リサイクル認定による特例制度創設」

「同様性状廃棄物の処理施設の設置許可の合理化:届出により一般棄物処理施設許可不要」

「廃棄物処理施設整備計画の策定」

2004年 「産業廃棄物の不適正処理事案の緊急指示規定の創設」

「最終処分場の跡地等土地の形質変更に係る措置(都道県知事の指定区域指定、変更届出義務)」

「廃棄物処理施設の事故時の措置(支障除去又は発生防止応急措置、事故状況報告等の義務、都道府県知事の応急措置命令)」

「指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不適正処理の禁止」

「罰則強化(不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬の処罰規定)」

2005年 「産業廃棄物関係事務等を行う行政主体の見直し」

「産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者公表・命令措置の導入」

「産業廃棄物管理票制度の罰則強化」

「産業廃棄物の運搬又は処分受託者の産業廃棄物管理票保存義務の設定」

「法人重課規定の創設」

「不正手段で許可を受けた者の取消事由の追加」

「収集運搬業者及び処分業者が廃棄物の処理を他者に委託する際の規制の明確化」

「廃棄物の無確認輸出に対する取締り強化」

「無確認輸出の未遂罪/予備罪を創設」

「不法投棄罰則強化」

「最終処分場の維持管理積立金制度拡張」

「欠格要件に該当者の届出義務」

2006年 「石綿含有廃棄物に係る無害化処理認定制度」
2010年 <排出事業者による廃棄物の適正な処理を確保するため>

「産業廃棄物を事業所外で保管時の事前届出制度」

「産業廃棄物の運搬/処分委託する場合の産業廃棄物の処理状況確認を行う努力義務」

「建設廃棄物の元請業者を排出事業者として処理責任を負う原則を明確化」

「産業廃棄物管理票制度の強化」

「産業廃棄物処理業者による委託者への通知義務の導入」

「土地所有者等に係る通報の努力義務の導入」

<廃棄物処理施設の維持管理対策を強化するため>廃棄物処理施設の設置者に対し

「都道府県知事による定期検査を義務」

「施設の維持管理情報の公表を義務」

「許可が取り消された最終処分場設置者への維持管理等の義務付けの規定」

<全般>

「優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設(許可有効期間特例)」

「欠格要件における無限連鎖の見直し」

「多量排出事業者の処理計画の作成・提出及び報告の義務の履行の担保措置の導入」

「国外廃棄物を輸入できる者の拡大」

「熱回収施設設置者認定制度の導入」

「産業廃棄物処理運搬業の許可制度の合理化」

2015年 「非常災害により生じた廃棄物の処理の原則を新たに規定」

「国/地方公共団体/事業者その他の関係者の連携協力する責務を新設」

「基本方針及び廃棄物処理計画に非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する施策等に関する事項を追加」

「災害時における廃棄物処理施設の迅速な新設又は柔軟な活用のための手続を簡素化」

「特定大規模災害の発生後、環境大臣は災害廃棄物処理に関する指針を策定する規定」

「特定大規模災害の被災地域のうち、廃棄物処理の特例措置が適用地域から要請があり、かつ、一定の要件を勘案して必要と認められる場合、環境大臣は災害廃棄物の処理を代行することができる規定」

2016年 「特別管理産業廃棄物の判定基準の変更」

「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準等」

「廃棄物最終処分場水質基準関係(①一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の基準改正、②廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型最終処分場に係る浸透水の基準改正、③廃棄物最終処分場に係る経過措置、④特定廃棄物の埋立処分基準)」

「特別管理産業廃棄物の判定基準の変更留意事項①特別管理産業廃棄物処理業の許可、②特別管理産業廃棄物管理責任者の設置」

「塩化ビニルモノマーの名称変更」

2017年 「許可を取り消された者等に対する措置の強化」

「マニフェスト制度の強化(多量排出事業者に電子マニフェスト使用の義務)」

「有害使用済機器の適正な保管等の義務付け」

「都道府県知事認定により親子会社は処理業の許可なく親子間で産廃処理を行える」

2018年 「電子マニフェスト使用の一部義務化(年間50トン以上の事業場の義務)」

「電子マニフェスト登録期限:土日祝日含めず3日以内」

「マニフェスト様式に【備考・通信蘭】を追加」

「マニフェストの虚偽記載等の罰則強化」

「有害使用済機器の適正な保管等の義務付け」

「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例」

「許可を取り消された者等に対する措置の強化」

「多量排出事業者の処理計画書の様式の変更」

2019年 「各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正」

「産業廃棄物の処分又は再生にあたっての保管する産業廃棄物の数量は処理施設の処理能力の14日分を超えない数量とされている。今回、廃プラスチック類の処理施設において優良産業廃棄物処分業者が行う廃プラスチック類の処分・再生の場合の保管数量の上限として、処理施設の処理能力の28日分」

2020年 「優良認定基準に適合業の許可を受けようとする場合:環境大臣が指定する者に関する基準等」

「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象:PCB廃棄物及びその処理施設が追加」

「産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例」

「優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直し」

2021年 「福島県特定廃棄物処理:一廃及び産廃業者許可に係る特例の失効期限(平成33年→令和13年)」
2023年 「許可申請書類の添付省略規定を創設(同一都道府県知事に対して産業廃棄物収集運搬の新規許可と産業廃棄物処分業の新規許可を同時申請、住基ネット、産業廃棄物処理業者許可更新と優良認定申請に係る情報連携システム構築により地方税を滞納していないことを確認できる書類の添付を省略)」
2024年 「一般廃棄物の一部を改正(第3号の規定)」

「産業廃棄物の一部を改正(第4号の規定)」」

「廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正」

以上、如何でしたでしょうか?

現在、廃棄物処理法(廃掃法)が初めて施行されて55年が経つわけですが、循環経済社会の実現に向け、より良い環境づくりや安全且つ重要な手続きとして、法改正が求められてきました。

メディアではあまり紹介されていませんが、無料で回収します等の表示で、専門サービスを謳い不当な請求を行う無許可業者の存在や、虚偽記載のマニフェストを取り扱う会社などが、一日でも早くいなくなることを願いたいですね。

次回は、廃棄物処理法(廃掃法)とは?概要や改正の背景などわかりやすく解説:後編として、

  • 廃棄物処理法における責務
  • 廃棄物処理法における基準
  • 廃棄物処理法における罰則
  • 産廃委託契約
  • マニフェスト契約
  • 法令違反事例
  • 廃棄物処理法における注意点
  • まとめ

をご紹介する予定です。最後までお読みいただきまして有難うございました。

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